平素より格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。

 令和2年4月16日付で新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が拡大されたことを受け,当事務所は,お客様・従業員及びそのご家族の安全確保のため,原則として,以下のとおり対応いたします(令和2年4月17日時点)。 

①営業について
 新型コロナウイルス感染者数が他県と比較して少数にとどまっていることに鑑み,換気の徹底等の予防措置を講じたうえで営業を継続いたします。
 なお,事態の推移により入居しているビルに休業要請等がなされた場合には,事務所を閉鎖することがあります。

②面談等について
 体調がすぐれないお客様につきましては,面談(相談・打ち合わせ)を中止し,後日の面談日程をご案内をさせていただいております。体調がすぐれない方は弁護士又はスタッフにお申し出ください。
 なお,面談を実施する場合は,換気の徹底やマスクの着用等の予防措置を講じた上で実施します。

③ご連絡等について
 お電話や郵便物,FAXの受発信についても,通常どおり対応いたしますが,前述のとおり事務所閉鎖の可能性もあることから,弁護士へのご連絡は,できる限りメールでいただけると幸いです。弁護士の個別のアドレスをご存知の場合は,そのアドレスをご利用ください。個別のアドレスをご存知でない場合は,「メールで予約する」画面からご連絡ください。

 状況の変化により,上記対応を変更する場合には,当事務所Web サイトその他の方法でお知らせをいたします。

(補足:裁判への影響について)
 なお,今回の対象地域拡大の裁判への影響についてですが,平成28年1月に策定された「新型インフルエンザ等対応業務継続計画」に基づき,長崎県内の裁判所も業務を縮小・中断すると考えられます(なお,4月17日時点では,大村支部以外の裁判所で裁判期日の取消等がなされているようです。)。
 裁判所が業務を縮小・中断し,裁判期日等の取消等が行われる結果,通常よりもお待たせしてしまったり,対応に時間を要する場合がございます。

(補足:弁護士会等の業務の縮小について)
 緊急事態宣言が拡大されたことを受け,日本司法支援センター(法テラス)や長崎県弁護士会の業務についても縮小が行われることとなりました。
 これに伴い,一部の業務については,通常よりもお待たせしてしまったり,対応に時間を要する場合がございます。

 以上、ご不便をお掛けいたしますが、なにとぞご理解とご協力の程お願い申し上げます。