民事信託のスキーム構築から組成・実行支援に対応いたします。

 費 用:信託財産の額や契約内容の複雑さに応じます。詳しくはお問い合わせください。

※近年,弁護士以外の者が作成した民事信託契約につき,一部無効と判断されるケースが見うけられます(例:平成30年9月12日東京地裁判決,司法書士が作成)。契約内容が完全に固まっていない契約書の作成等に関するご相談等は,法律事務所(弁護士)にされることをおすすめします。​