処方箋1 借金 2019年8月12日 弁護士 岬 孝暢 1 借金をもう返せない 破産・免責許可決定を取得することができれば、返済義務を消滅させること が可能です。 2 支払額を減らして返済したい 任意整理という手法を用いて、個別に合意を取得することで、現在の債務を 固定し、5年間程度までの期間で返済することが可能となります。