書類上利益が出ているのに、手元には現金がない?
こんなこと、ありませんか?
あるとすれば、その原因は、債権回収体制が不十分だからかもしれません。
「勘定合って銭足らず」といいますが、売上が「債権」という権利のままであるうちは、真の意味で儲けが出たとは言えません。どれだけいいものを作ったり、いいサービスを提供したとしても、現実に入金がなされなければ、それはただの数字に過ぎないのです。
そして、現実の入金がない状態を放置しておくと、利益が出ているはずなのに支払いができずに倒産するという「黒字倒産」という事態にもなりかねません。
債権回収の重要性
売上を現実のお金に変える「債権回収」は、事業者にとって非常に重要な活動です。そこで、アサヒ法律事務所では、関税成功報酬制をはじめ、債権回収を依頼しやすくする取り組みを始めることにしました。
まずは、関税成功報酬制で依頼ができるかどうかだけでも、お気軽にご相談ください。
完全成功報酬方式も選択可能
完全成功報酬制とは、契約書等の証拠が揃っているなど、いくつかの条件がありますが、着手時には最低限の実費をお預かりし、現実にお金を回収できたときに回収額の一定割合をいただく方式です(終了時には、実費の精算も行います。)。
回収できなかったときのリスクを抑えることができる反面、回収できた場合には、着手金・報酬金方式よりも報酬割合が高めになります。
※着手金・報酬金方式とは、法律事務所で一般的に採用されている方式で、請求金額の一定割合(着手金)を着手時に、回収額の一定割合(報酬金)を事件終了時にいただく方式です。回収できなかった場合のリスクがありますが、完全成功報酬制よりも報酬割合が低くなります。
少額債権にも対応
少額の債権であっても対応します。ただし、完全成功報酬方式の条件をみたさず、かつ着手金・報酬金方式では費用倒れになる可能性が高い場合には、ご依頼をお断りすることがあります。
報告書の作成
受任後、回収可能性がないと判断した場合には、事件を終了とさせていただきますが、その際には、回収可能性がない旨、及びそのように判断するに至った理由を記載した報告書を交付いたします。債権を貸倒れ損失として処理する際にご活用ください。